介護付き老人ホーム

老人ホームには、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム介護老人福祉施設)、軽費老人ホームなどがあります。

■住宅型有料老人ホーム
入居の時点で介護が不要な人も、必要な人も対象になります。ホーム事態では介護サービスの提供を行いませんが、訪問介護、訪問看護などの居宅サービスの対象となります。入居者が外部の介護事業者との個人的に契約をしてサービスを受けることになります。

有料老人ホームの数が増え、高齢化社会の需要に応じようとする傾向は好ましいといえます。しかし、その反面、入居してみたら思っていたのと違っていた、といったトラブルが増えています。パンフレットなどに記載されている情報と実態との食い違いが原因です。完全に希望と一致する老人ホームを見つけるのは難しいかもしれません。しかし、逆に「こんな有料老人ホームは、優秀なホームである可能性が極めて低い」という点を幾つか挙げてみると参考になるかもしれません。

■有料老人ホームの届出をしていない老人ホームは要注意!
「有料老人ホームを設置するものは、あらかじめその施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならない」(老人福祉法)となっています。にもかからわず、この届出を怠っている施設「類似施設」が全国に数多くあります。届け出がなされ、必要な報告や調査がなされているということは、その老人ホームが一定の基準を満たしているということで、ひとまず安心できるといえるでしょう。

介護型有料老人ホーム」には、次の形態があります
ユニットケア・・・5人~9人の少数単位で介護状態別に専任の担当者をつけて専門的なケアを行います。ユニットケアの条件として、グループ毎にキッチン、リビング、お風呂が設置されています。介護状態に応じたケアが受けられるため、特に認知症のケアに適しているといえます。入居者のトラブルなど対人関係問題が起きやすいというデメリットはあります。

介護型有料老人ホーム」には、次の形態があります
混合型・・・介護状態に関わらず、自立者、認知症患者、要身体介護者、要見守りなど、さまざまな方が自分の好きな部屋を選択して入居する形式です。大きな集団で生活するため、入居者同士の人間関係は比較的良好です。入居者同士が互いに助け合う、というメリットもあります。ただし、個々の状態に応じたきめ細やかな対応が難しい、というデメリットもあります。