千葉県老人ホーム
■契約書・管理規定・重要事項の説明書が提示されない老人ホームは要注意!
「すぐに契約を!」と急がせるばかりで、契約書や管理の規定など重要な書類をなかなか提示してくれない老人ホームは要注意です。契約内容がわからないままに契約を結んでしまうことは絶対にないようにしましょう。
また、認知症の発症、または症状の進行により、「他の入居者の生命や生活に危険を及ぼす危険がある」とされる場合、あるいはその有料老人ホームの「禁止事項」に該当するとされた場合にもやはり退去を求められることがあります。しかし、実際、それがどれほど客観的な判断に基づくものか、不透明なところがあります。他の入居者とのトラブルについては集団生活のなかではある程度避けられないものかもしれませんが、それに対する施設側の対応に対して利用者はやはり弱い立場にあるといわざるを得ません。
「終の棲家」として安心して暮らせるはずだったのに、途中で退所せざるを得なくなった場合、経済的にも精神的にもその打撃はご本人、ご家族共にはかりしえないものがあります。そのような事態を避けるためにも、万一の場合の退去の要件、これまでの具体的な事例をよく確認しておいたほうが良いでしょう。
有料老人ホームのなかでも、特に人気なのが、「介護型有料老人ホーム」です。介護が不要な方と要介護の方が共存する最も一般的な形態です。ホームが自ら介護サービスを提供してくれるため、別個に介護サービスを契約する必要もありません。日常生活全般にわたって包括的に支援をしてくれるため安心できるという点が人気です。
「介護型有料老人ホーム」には、次の形態があります
グループケア型・・・施設の階によって入居者の介護度を区別しています。自立者、要身体介護者、認知症患者、といった具合にです。同じ介護状態の入居者で集団生活するため、精神的な負担が少なく、安心できます。その反面、対人関係にトラブルも起きやすく、要身体介護の階にスタッフが集中してしまうなど、階による職員の人数配置にばらつきが起きやすいというデメリットがあります。
■介護老人福祉施設(「特別養護老人ホーム」「特養」)
介護老人福祉施設は安価である反面、入所待機となるケースが多く、大部屋(相部屋)となることが多いというのも敬遠される理由のひとつとなっています。