有料老人ホーム協会
■健康型有料老人ホーム
介護が不要で、自立した生活を営むことが可能な人だけを対象としたホームです。介護保険の適用はなく、介護が必要となった場合には退去しなくてはなりません。
また、認知症の発症、または症状の進行により、「他の入居者の生命や生活に危険を及ぼす危険がある」とされる場合、あるいはその有料老人ホームの「禁止事項」に該当するとされた場合にもやはり退去を求められることがあります。しかし、実際、それがどれほど客観的な判断に基づくものか、不透明なところがあります。他の入居者とのトラブルについては集団生活のなかではある程度避けられないものかもしれませんが、それに対する施設側の対応に対して利用者はやはり弱い立場にあるといわざるを得ません。
「終の棲家」として安心して暮らせるはずだったのに、途中で退所せざるを得なくなった場合、経済的にも精神的にもその打撃はご本人、ご家族共にはかりしえないものがあります。そのような事態を避けるためにも、万一の場合の退去の要件、これまでの具体的な事例をよく確認しておいたほうが良いでしょう。
■ケア付きマンション
集団生活に抵抗が大きい人向けといえるでしょう。分譲または賃貸のマンションに緊急通報や食事サービスを付加したものです。ただし介護が必要となった場合は、外部の在宅サービスと個別に契約が必要となります。さらに介護の必要度が進むと、また改めて別の施設への入居を検討せざるを得なくなるのが実状です。
有料ホームが最近ではかなり廉価となり、利用し易くなりつつあります。まさに、老人ホームの模索時代といえるかもしれません。
ひとくちに老人ホームといっても、その種類は10類におよびます。「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」は、行政の措置としての入所であることから、入所には年齢、介護状態など一定の条件があります。
多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」を謳っています。通常、「終身介護」というと、いったん入所したら、最期までそこで介護を受けられる、と考える方が多いのではないでしょうか?しかし、実際にはそうでない場合が多いのが実状なのです
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そもそも、入居の際に虚偽の事項を記載した、定められた利用料を滞納する、といった場合は、利用者側の責任ですから、退去を命じられても仕方がない面があります。しかし、老人ホーム側から契約の解除を申し渡されるケースとして、そのほかに問題となるのが、長期の入院や、痴呆症による問題行動が発生した場合です。