有料老人ホーム関西
■契約書・管理規定・重要事項の説明書が提示されない老人ホームは要注意!
「すぐに契約を!」と急がせるばかりで、契約書や管理の規定など重要な書類をなかなか提示してくれない老人ホームは要注意です。契約内容がわからないままに契約を結んでしまうことは絶対にないようにしましょう。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護保険施設(老人保険施設)、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)、ケアハウス(軽費老人ホーム)等です。
有料老人ホームの数が増え、高齢化社会の需要に応じようとする傾向は好ましいといえます。しかし、その反面、入居してみたら思っていたのと違っていた、といったトラブルが増えています。パンフレットなどに記載されている情報と実態との食い違いが原因です。完全に希望と一致する老人ホームを見つけるのは難しいかもしれません。しかし、逆に「こんな有料老人ホームは、優秀なホームである可能性が極めて低い」という点を幾つか挙げてみると参考になるかもしれません。
■有料老人ホームの届出をしていない老人ホームは要注意!
「有料老人ホームを設置するものは、あらかじめその施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならない」(老人福祉法)となっています。にもかからわず、この届出を怠っている施設「類似施設」が全国に数多くあります。届け出がなされ、必要な報告や調査がなされているということは、その老人ホームが一定の基準を満たしているということで、ひとまず安心できるといえるでしょう。
多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」を謳っています。通常、「終身介護」というと、いったん入所したら、最期までそこで介護を受けられる、と考える方が多いのではないでしょうか?しかし、実際にはそうでない場合が多いのが実状なのです
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そもそも、入居の際に虚偽の事項を記載した、定められた利用料を滞納する、といった場合は、利用者側の責任ですから、退去を命じられても仕方がない面があります。しかし、老人ホーム側から契約の解除を申し渡されるケースとして、そのほかに問題となるのが、長期の入院や、痴呆症による問題行動が発生した場合です。