老人ホームマップ
最低限必要な介護やサービス、できればあったほうがいいな、と希望するサービス、など、譲れる条件と譲れない条件を自分の経済的な能力と相談しながら決めていくことになります。しかし、有料老人ホームであっても、必ずしもすべての人が入居可能であるとは限らないこともあるので、ホーム側の条件もよく調べておくことが重要でしょう。
ある介護付き有料老人ホームの場合、入居対象者は「介護保険需給対象者」に限っています。要支援または要支援1、要支援2、要介護1~5の認定を受けている方です(申請中の方も対象となることがあります)。かつ、「連帯保証人を定められる方」を入居の対象として定めているところが多いようです。そのため、入居の際に健康診断書・介護保険証・健康保険証・老人医療需給証・身体障害者手帳、などを用意する必要があることがあります。
介護付き有料老人ホームの場合、あくまで集団生活となるわけですから、感染症・伝染病をもち、他の入居者に感染・伝染させる恐れのある方は対象外となります。他の入居者に迷惑や危害を与える恐れがある方も入居を拒否されてしまう場合があります。また、老人ホームは病院ではありませんから、入院治療が必要な方、常時医療的な処置を必要とされる方も対象から外れてしまうでしょう。
■新型ケアハウス
従来のケアハウスは、身の回りのことを自分でできる程度の、比較的自立した人が対象でした。そのため介護の必要度が進むと、退所しなければなりませんでした。新型の場合は介護認定が必要となります。民間企業と自治体が連携した、新しい方式での施設となります。
■ケア付きマンション
集団生活に抵抗が大きい人向けといえるでしょう。分譲または賃貸のマンションに緊急通報や食事サービスを付加したものです。ただし介護が必要となった場合は、外部の在宅サービスと個別に契約が必要となります。さらに介護の必要度が進むと、また改めて別の施設への入居を検討せざるを得なくなるのが実状です。
有料ホームが最近ではかなり廉価となり、利用し易くなりつつあります。まさに、老人ホームの模索時代といえるかもしれません。
ひとくちに老人ホームといっても、その種類は10類におよびます。「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」は、行政の措置としての入所であることから、入所には年齢、介護状態など一定の条件があります。
多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」を謳っています。通常、「終身介護」というと、いったん入所したら、最期までそこで介護を受けられる、と考える方が多いのではないでしょうか?しかし、実際にはそうでない場合が多いのが実状なのです
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そもそも、入居の際に虚偽の事項を記載した、定められた利用料を滞納する、といった場合は、利用者側の責任ですから、退去を命じられても仕方がない面があります。しかし、老人ホーム側から契約の解除を申し渡されるケースとして、そのほかに問題となるのが、長期の入院や、痴呆症による問題行動が発生した場合です。