養護老人ホーム入所基準
■契約書・管理規定・重要事項の説明書が提示されない老人ホームは要注意!
「すぐに契約を!」と急がせるばかりで、契約書や管理の規定など重要な書類をなかなか提示してくれない老人ホームは要注意です。契約内容がわからないままに契約を結んでしまうことは絶対にないようにしましょう。
■養護老人ホーム
主に経済的な理由から居宅で養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設です。
有料老人ホームのなかでも、特に人気なのが、「介護型有料老人ホーム」です。介護が不要な方と要介護の方が共存する最も一般的な形態です。ホームが自ら介護サービスを提供してくれるため、別個に介護サービスを契約する必要もありません。日常生活全般にわたって包括的に支援をしてくれるため安心できるという点が人気です。
「介護型有料老人ホーム」には、次の形態があります
グループケア型・・・施設の階によって入居者の介護度を区別しています。自立者、要身体介護者、認知症患者、といった具合にです。同じ介護状態の入居者で集団生活するため、精神的な負担が少なく、安心できます。その反面、対人関係にトラブルも起きやすく、要身体介護の階にスタッフが集中してしまうなど、階による職員の人数配置にばらつきが起きやすいというデメリットがあります。
多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」を謳っています。通常、「終身介護」というと、いったん入所したら、最期までそこで介護を受けられる、と考える方が多いのではないでしょうか?しかし、実際にはそうでない場合が多いのが実状なのです
。
そもそも、入居の際に虚偽の事項を記載した、定められた利用料を滞納する、といった場合は、利用者側の責任ですから、退去を命じられても仕方がない面があります。しかし、老人ホーム側から契約の解除を申し渡されるケースとして、そのほかに問題となるのが、長期の入院や、痴呆症による問題行動が発生した場合です。