養護老人ホーム指定基準
■契約書・管理規定・重要事項の説明書が提示されない老人ホームは要注意!
「すぐに契約を!」と急がせるばかりで、契約書や管理の規定など重要な書類をなかなか提示してくれない老人ホームは要注意です。契約内容がわからないままに契約を結んでしまうことは絶対にないようにしましょう。
■新型ケアハウス
従来のケアハウスは、身の回りのことを自分でできる程度の、比較的自立した人が対象でした。そのため介護の必要度が進むと、退所しなければなりませんでした。新型の場合は介護認定が必要となります。民間企業と自治体が連携した、新しい方式での施設となります。
■特別養護老人ホーム
介護老人福祉施設とも呼ばれます。65歳以上で、常時の介護を必要とし、かつ居宅では介護を受けることが困難であるうえ、介護保険法に規定された介護老人福祉施設への入所も困難な高齢者などを入所させ、養護すること
を目的とする施設です。
多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」を謳っています。通常、「終身介護」というと、いったん入所したら、最期までそこで介護を受けられる、と考える方が多いのではないでしょうか?しかし、実際にはそうでない場合が多いのが実状なのです
。
そもそも、入居の際に虚偽の事項を記載した、定められた利用料を滞納する、といった場合は、利用者側の責任ですから、退去を命じられても仕方がない面があります。しかし、老人ホーム側から契約の解除を申し渡されるケースとして、そのほかに問題となるのが、長期の入院や、痴呆症による問題行動が発生した場合です。